日本の化粧品メーカーP社が、アメリカロサンゼルスのA社のブランド・技術を、5億円で買い取り、日本各地のデパートで、約15店舗の眉トリートメントサロンを始めたところ、P社で同事業の中心となって働いていた女性甲、乙が、会社に対する不満から、P社を辞め、R社を設立し、東京の表参道と銀座で眉トリートメントサロンを始めた事例です。
P社は、大阪地裁で、甲、乙、R社らのサロンでの施術の差止等を求め、又、アメリカのA社も、R社と甲、乙並びに数人の従業員に対し、アメリカで、不法行為を理由に施術の差止と約1億7000万円の損害賠償の訴訟を提起しました。
また、P社は、甲、乙に懲戒事由があるとの理由で退職金の支払いをしませんでしたので、甲、乙は退職金の支払いを求める裁判を大阪地裁に起こしていました。
私どもが事件を受任した時には、前任の弁護士の下、大阪地裁で、P社が求めた差止請求が認められ、甲、乙の起こした退職金請求は敗訴に終わっていました。
また、アメリカの裁判については、前任の弁護士が、放置しておいてもかまわないとの無責任なアドバイスをしたため、アメリカで敗訴判決が確定し、東京地裁で強制執行の認容を求める訴訟が進行している状況でした。
私どもは、大阪での差止訴訟については、大阪高裁で、多数の文献を証拠として提出し、アメリカのA社の技術に、格別、営業秘密などないこと、P社の営業秘密は、日本人の顔に合わない
A社の眉型を使いながら、どのようにごまかして日本人の顔に合った眉トリートメントをするかに尽きる、R社はR社の眉型を使っているのでそのようなごまかしをする必要もなく、営業秘密侵害はないと主張しました
大阪高裁は、この私どもの主張をそのまま認め、逆転勝訴判決を得ることができました。
退職金請求事件についても、P社の営業秘密の侵害は否定し、ただ、P社退職前にR社を設立した点に問題ありとの理由で、退職金の半額を認める逆転勝訴判決を得ました。
これらの判決は、最高裁まで争われましたが、大阪高裁の判断が維持されました。東京地裁での強制執行認容訴訟については、【国際裁判管轄にかかわる事件】解決事例②でご紹介致します。
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