弁護士費用

本ページの掲載料金はすべて、税込表記です。
実際の料金は事件の内容によって異なることがありますので、ご依頼時に詳細のご案内をさせていただきます。

法律相談料

30分 5,500円

弁護士費用について

弁護士に相談し、正式に受任契約に至る場合、ご負担いただく費用として、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。
弁護士費用は、ご依頼される難易度や経済的利益の額によって異なりますが、契約前の段階で発生する費用をご案内しておりますので、安心してご相談ください。

着手金 事件のご依頼時に発生する費用です。事件処理の結果に関わらずお返しできません。
報酬金 事件が終了したときに発生する費用です。事件の結果により金額が変動します。
実費 裁判所に納付する印紙代、郵送代、交通費等の実費を頂きます。
着手時に一定額を預かり、不足すれば追加でお支払いをお願いし、事件終了時に清算をいたします。

一般民事事件(下記の倒産等の事件を除く)

基本的には、(旧)大阪弁護士会報酬規定に準拠した着手金と報酬を設定しています。
ご相談の内容に応じて柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え〜3,000 万円以下の場合 5.5%+9万9千円 11%+19万8千円
3,000万円を超え〜3億円以下の場合 3.3%+75万9千円 6.6%+151万8千円
3億円を超える場合 2.2%+405万9千円 4.4%+811万8千円

※事件の難易度により増減することがあります。着手金・報酬金は法律相談時にご案内いたします。

倒産等の事件

非事業者の破産申立、個人再生申立

着手金 33万円
但し、個人再生で、難度の高いもの及び住宅取得条項付のものは
44万円です。
成功報酬 基本的には、頂きません。
ただし、免責について異議が出た場合、一部弁済を指示される等、複雑な事案について免責決定が確定したときは、22万円を頂きます。
実費 5万5千円以内です。

事業者、会社の破産申立

着手金 55万円以上で、事件の大きさにより、ご相談の上でその額を決めます。
成功報酬 頂きません。
実費 事件の大きさにより、ご相談の上でその額を決めます。

非事業者の任意整理(多重債務)、過払金請求事件

着手金 債権者2人以内の場合は、5万5千円を頂きます。
債権者3人以上の場合、債権者1人当たり2万2千円を頂きます。
成功報酬 各債権者につき、減額額の11%。2年以上の長期の分割で和解ができた場合のその和解額の5.5%。また、過払金を回収した場合は、その22%を頂きます。
実費 通常民事及び刑事事件と同じですが、大きな金額にはなりません。

事業者の任意整理

着手金及び成功報酬とも(旧)大阪弁護士会報酬規定に則り、ご相談の上、その額を決めます。

刑事事件

弁護士報酬として、着手金及び成功報酬が必要であり、それに加えて実費が必要となることは民事事件と同じです。
その金額については、(旧)大阪弁護士会報酬規定にしたがって、着手金及び成功報酬とも、「33万円以上」との枠の中で、事件の難易を踏まえて、ご相談の上で決めさせて頂いております。

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