医療問題
2026/06/03

バリウム検査での死亡事故事件②

バリウム検査での死亡事故事件①のマスメディアの報道をご覧になった方が、そのお母様が、同様の問題で死亡したとのことでした。ご相談の上で、受任しました。
この事案では、お母様は、病院に入院後、同病院の腹水検査で癌のステージ5であることが判明していました。その癌の原発場所を調査をするために、バリウムによる直腸検査をしましたが、その際に穿孔が生じました。

バリウム検査での死亡事故事件①と同様に、証拠保全の申立てをしてカルテ等を入手し、協力医と相談の上で提訴しました。
この事案も、解決事例①と同様に、正当な医療行為と過誤との境界線にあり、困難な事案でした。

裁判所は、医師の過失行為は認めましたが、癌のステージ5であったため、死亡との間の因果関係の認定は難しいとのことで、和解を勧めてきました。 その結果、500万円を支払う勝訴的和解に至りました。 

高齢者の医療過誤事件は、逸失利益の請求が困難なため、請求額が低くなる傾向があり、本件でも当初の請求額は約1400万円でした。
その中で、500万円の和解額を認めた和解は、勝訴的な和解といえます。

この事案の当時は、解決事例④でコメントする「相当程度の可能性の法理」が確立されていなかった時代でしたが、かかる判例法理の先駆け的な判決になったと考えております。

© 大阪・北区で弁護士に法律相談 – 豊島法律事務所