離婚・親権
2026/04/30

日本に永住権を有する韓国人同士の離婚事件

日本に永住権を有する韓国人同士の離婚事件でした。
婚姻前の新婚旅行以降、妻の求めがあったにもかかわらず、離婚に至るまでの約7ヶ月間、一度も性交渉がなかったという事案で、妻から、離婚したいという依頼でした。

法の適用に関する通則法第25条では、「婚姻の効力は,夫婦の本国法が同一であるときはその法による」とされており、本事案では、韓国民法が適用されました。 ただし、韓国民法も,日本民法と同様に、 「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚事由として定めていますので、それに基づき、離婚及び慰謝料200万円が認められました。

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