新車を購入したところ、新車に小さな傷があり、依頼者が受領を拒否したところ、販売店が売買契約を解除し、自動車売買代金を損害賠償請求してきた事件です。
具体的には、販売店は、試用車を新車として販売していました。購入者は、小さな傷があるし、そもそも、新車特有のにおいがしないと言っていました。
判決は、新車の販売においては、販売店は、少しでも傷のある車両の納入では、弁済の提供があるとは言えないとして、販売店の損害賠償請求を棄却する勝訴判決を得ることができました。
この判決は、判例時報1360号139頁に掲載されています。
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