私どもは、最高裁判所平成8年6月24日判決の「離婚請求訴訟において……被告が我が国に住所を有しない場合であっても、原告の住所その他の要素から離婚訴訟と我が国との関連性が認められ、我が国の管轄を肯定すべき場合のあることは、否定し得ないところであり、どのような場合に我が国の管轄を肯定すべきかについては、国際裁判管轄に関する法律の定めがなく、国際慣習法の成熟も十分とは言い難いため、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。
そして、管轄の有無の判断に当たっては、応訴を余儀なくされることによる被告の不利益に配慮すべきことはもちろんであるが、他方、原告が被告の住所地国に離婚訴訟を提起することにつき法律上
または事実上の障害があるかどうか及びその程度をも考慮し、離婚を求める原告の権利の保護に欠けることのないよう留意しなければならない。」との判断を引用し、詳細な上申書を提出し、日本における裁判管轄を勝ち取っています。
国際民事事件

