弁護士費用

1. 相談料

 

 30分毎に5000円(消費税別途)となります。

2. 民事事件(ただし,下記の倒産等の事件を除く)

弁護士報酬として,着手金及び成功報酬が必要であり,それに加えて実費が必要となります。

着手金及び成功報酬については,いずれも大阪弁護士会報酬規定に準拠した上で,委任時にご相談の上,決めさせていただきます。

1) 着手金

民事事件に関しては,大阪弁護士会報酬規定に則り,通常,係争利益額の8%程度とさせていただきます。

2) 成功報酬

民事事件に関しては,大阪弁護士会報酬規定に則り,通常,係争利益額の10%~16%程度とご理解下さい。

3) 実費

裁判所に納付する印紙代,郵送代,交通費等の実費を頂きます。

着手時に一定額を預かり,不足すれば追加でお支払いをお願いし,事件終了時に清算を致します。

3. 倒産等の事件

A. 非事業者の破産申立、個人再生申立

1) 着手金

 30万円。但し、個人再生で、難度の高いもの及び住宅取得条項付のものは40万円です。

2) 成功報酬

 基本的には,頂きません。

 ただし,免責について異議が出た場合,一部弁済を指示される等,複雑な事案について免責決定が確定した時は,20万円を頂きます。

3) 実費

 5万円以内です。

B. 事業者、会社の破産申立

1) 着手金

50万円以上で,事件の大きさにより,ご相談の上でその額を決めます。

2) 成功報酬

 頂きません。

3) 実費

 事件の大きさにより、お話し合いでその額を決めます。

C. 非事業者の任意整理(多重債務)、過払金請求事件

1) 着手金

 債権者2人以内の場合は,5万円を頂きます。

 債権者3人以上の場合,債権者1人当たり2万円を頂きます。

2) 成功報酬

 各債権者につき,減額額の10%。2年以上の長期の分割で和解ができた場合のその和解額の5%。また,過払金を回収した場合は,その20%を頂きます。

3) 実費

 通常民事及び刑事事件と同じですが、大きな金額とはなりません。

D. 事業者の任意整理

 着手金及び成功報酬とも,大阪弁護士報酬規定に則り,ご相談の上,その額を決めます。

4.刑事事件

弁護士報酬として,着手金及び成功報酬が必要であり,それに加えて実費が必要となることは民事事件と同じです。
その金額については,大阪弁護士報酬規定にしたがい,着手金及び成功報酬とも,「30万円以上」との枠の中で,事件の難易を踏まえて,ご相談の上で決めさせて頂いております。