交通事故

こんなお悩みはありませんか?

  • 保険会社から提示された賠償額が妥当なのか、判断できない。
  • 後遺症が残ったが、適切な等級認定を受けられるか不安だ。
  • 過失割合に納得がいかず、争いたいと考えている。
  • 事故の加害者になってしまい、どう対応すればよいかわからない。
  • 弁護士費用が用意できるか不安だ。
  • 飼い犬が人を噛んでしまった。
  • 他人の犬に噛まれた。

慰謝料・損害賠償

交通事故の被害に遭った場合、治療費や休業損害、通院慰謝料、後遺障害慰謝料などの損害賠償を請求できます。しかし、保険会社から提示される賠償額は最低基準の金額で提示されるケースが多く、弁護士が介入することで大幅に増額されるケースは少なくありません。

当事務所では、被害者側・加害者側双方の経験があり、それぞれの目線を活かした対応が可能です。適切な賠償額を算出し、保険会社との交渉から訴訟まで、ご依頼者様の権利実現をサポートします。

後遺障害等級認定

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。しかし、適切な等級認定を受けるには、医学的な証拠の収集や適切な申請手続きが不可欠です。

当事務所では、医療訴訟にも精通しておりますので、その経験を活かし、案件に応じて医師との連携を図り、診療録などの医療記録の精査から等級認定の申請、異議申立てまで丁寧にサポートします。適正な等級認定により、十分な賠償を受けられるよう尽力します。

過失割合

交通事故における過失割合は、賠償額に直接影響する重要な要素です。しかし保険会社が提示する過失割合が必ずしも適切とは限らず、事故状況を詳細に分析することで過失割合を修正できる場合があります。

当事務所では、事故現場の状況、車両の損傷状況、目撃者の証言などを総合的に検討した上で、過去の裁判例を綿密に調査し、裁判例との異同も踏まえた上で、適正な過失割合を主張します。ドライブレコーダーの映像分析なども行い、ご依頼者様に有利な解決を目指します。

弁護士費用特約

弁護士費用特約は、自動車保険に付帯されている特約で、弁護士への依頼費用を保険会社が負担してくれる制度です。多くの場合、300万円まで補償されるため、自己負担なく弁護士に依頼できます。特約の有無がわからない場合でも、保険証券を確認すれば利用可能かどうかを判断することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

当事務所では、弁護士費用特約を利用した交通事故案件にも対応しており、安心してご相談いただけます。

犬の咬傷事故

犬の咬傷事故は、典型的な交通事故ではありませんが、時折発生する事故の一つです。犬の咬傷事故については、民法718条で、動物占有者の責任という不法行為の特例が定められており、過失の立証責任が加害者に転換されているため、被害者は請求がしやすいといえます。
ただ、民法718条自体、それほど頻繁に出てくる条文ではないため、事案の取扱い経験のある弁護士に委ねた方がスムースに解決に至るでしょう。

豊島法律事務所の特徴

当事務所は交通事故をはじめ、犬の咬傷事故に至るまで、事案の難易にかかわらず、「誠実・丁寧」な姿勢で、最善の解決を目指します。交通事故においては被害者側・加害者側双方の経験があり、それぞれの目線で対応が可能です。
迅速な対応と先を見据えたアドバイスで、ご納得いただけるリーガルサービスを提供します。

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