遺産相続

こんなお悩みはありませんか?

  • 遺産分割の話し合いがまとまらず、困っている。
  • 遺言書の内容に納得がいかず、不公平を感じている。
  • 親族間で相続問題が発生し、関係が悪化している。
  • 父や母が親族に囲い込まれ、会えなくなった。
  • 相続放棄すべきか、判断に迷っている。
  • 高齢の親の財産管理や将来に不安がある。
  • 身寄りがおらず、財産管理や処分に不安がある。

遺産分割

遺産分割は、亡くなった方の財産を相続人全員で話し合い、誰がどのように受け継ぐかを決める手続きです。しかし、親しい関係にあった家族や親族でも、相続をきっかけに急に対立してしまうケースは決して珍しくありません。慎重な対応が必要です。

当事務所では、複雑な案件でも丁寧な事情聴取を行い、相続人それぞれの想いを汲み取りながら、公平かつ円満な解決を目指します。相続財産の調査から遺産分割協議書の作成まで、手続き全般を細やかにサポートします。税理士との密な連携体制により、相続税対策も含めた総合的なサポートが可能です。

相続人同士の遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判に進みます。この段階まで進むと、特別受益や寄与分などやや難解な問題も生じることが多いですが、豊富な経験に基づき、最後まで全力でサポートをいたします。

遺言書

遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように引き継ぐかを明確に示す重要な書類です。適切な遺言書を残すことで、相続トラブルを未然に防ぎ、大切な方々へ確実に想いを届けられます。

当事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言のそれぞれのメリット・デメリットを丁寧に説明し、ご依頼者様の状況に応じて最善の形をご提案します。また、紛争を避けるため、生前から家族間で話し合うことも重要です。当事務所では予防的な弁護士相談も推奨しており、将来を見据えた遺言書作成をサポートしています。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律で保障されている最低限の相続分です。遺言書で不利な内容が書かれていても、この権利によって最低限の取り分は保護されます。遺留分を侵害された場合、「遺留分侵害額請求」という手続きで、侵害された分を金銭で請求できます。

当事務所では、遺留分の正確な計算から請求手続きまで的確にサポートします。密なコミュニケーションを重視しつつ相続人間の交渉を円滑に進め、必要に応じて訴訟等にも対応します。

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、相続権を一切放棄する手続きです。被相続人に多額の借金がある場合でも、この手続きをすれば負債を引き継がずに済みます。ただし「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があり、期限を過ぎると原則として認められません。

当事務所では、相続財産の調査から申述書類の作成、裁判所への提出まで迅速にサポートします。

成年後見・保佐・補助

成年後見制度は、認知症などにより判断能力が低下した方の財産管理や身上保護(身の回りのお世話)を行うための制度です。家庭裁判所によって選任された後見人が、本人に代わって財産管理や契約などの法律行為を行います。

当事務所では、成年後見制度の申立てから後見人の実務まで一貫してサポートします。本人の意思を最大限尊重しながら、将来の相続も見据えた財産管理計画を策定することが可能です。複雑な資産をお持ちのケースや、家族関係が複雑なケースにも対応します。

また、判断能力がそれほど低下しておらず、後見人を選任できない場合でも、保佐人や補助人を選任し、一定の財産管理や身上保護をゆだねることができます。多数、受任経験がありますので、後見人が付けられるか不安な場合にもぜひご相談ください。

そして、成年後見・保佐・補助が問題となる事案では、背景に、親族間での財産・相続トラブルがある場合が多いです。ある親族が、判断能力が低下した親族に親身になって、その親族の財産を確保していくような事案も往々にして遭遇します。このような場合、審判前の保全処分といって、仮の後見人・保佐人・補助人を選任する手続きを採ることが重要です。可及的速やかな対応が肝要ですので、ためらわずにご相談ください。

囲い込み

昨今、親族による囲い込みにより、圧倒的に不利な遺言書を作成されてしまったとか、父や母に会えなくなってしまったという相談が多くなっています。不利な遺言書については、偽造ではないか、偽造でないとしても遺言能力があるのかが問題となります。
また、面会の問題については、裁判例上、子が親に会うことは法的権利として是認されており、損害賠償請求等で争うこととなります。

いずれの事案でも、親族間の紛争が激化しているケースですので、可及的速やかにご相談されることをおすすめします。あまりの紛争の激しさに、囲い込みの事案は受任しないという方針の法律事務所もあると聞きますが、弊所では可能な限り、対応するようにしています。

お一人様問題

近年、身寄りのない方からの財産管理や事務処理に関するご相談が増加しています。判断能力が低下した後のご自身の財産管理のほか、死後の財産管理や財産処分に加え、お葬式の手配や各種公共サービスの解約といった諸事務も含め、生前から亡くなった後のことまで、一括してお任せいただくことが可能です。
通例では、遺言書により死後の財産処分方針を決め、任意後見契約により、判断能力が低下した後の財産管理を弁護士にゆだね、死後事務委任契約により、死後の諸事務を遂行するという、3点セットが多いです。(これに加えて、判断能力が十全な間も、見守り契約により、月1度の電話等による生活状況の確認等を行っているケースもございます。)

皆様のご事情に合わせて、寄り添った対応をいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

豊島法律事務所の特徴

当事務所は遺産相続をはじめ、幅広い専門分野と特殊な領域への対応力を活かし、いかなる案件でも最善のリーガルサービスを提供しています。複雑な案件も「誠実・丁寧」な姿勢で、最善の解決を目指しますので、安心しておまかせください。

初めて弁護士へ相談される方の不安を深く理解し、じっくりと丁寧にお話を伺います。予防的な弁護士相談も推奨しており、トラブルが起こる前の先手を打ったアドバイスで、ご納得いただけるリーガルサービスを提供します。

© 大阪・北区で弁護士に法律相談 – 豊島法律事務所